中古住宅を取得して移転登記をする場合の軽減措置の条件とは、借家などに住んでいた人が一定条件(売り主が譲渡日まで三年以上にわたって所有していたもので、譲渡日以前二年以内に居住していたことがあり、建築後一〇年であること、など)をそなえた中古住宅を、五四年四月一目から五八年三月三一日までのあいだに取得したもの―となっている。これによると、特例の適用を受ける人は、借家などに住んでいた人―となっているので、買い換えで中古住宅を、という人は含まれないということだ。もし買い換えでなく、これまで借家に住んでいた人が中古住宅を購入する場合でも、不動産業者が売り主で、その業者がいわゆる下取りをした場合にも、この適用を受けられない。
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